月次支援金事前確認について
税理士法人常磐は登録確認機関に登録しております。
〇月次支援金とは:2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人、個人事業者等の皆様に向けた継続的な支援制度です。
月次支援金の概要については、下記を必ずご確認ください。
一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
当事務所では、受給対象となるか等の判断は行えませんので、
詳細は、月次支援金の事務局(0120-211-240)にお問合せください。
〇月次支援金の給付では、一時支援金の基本情報を用い簡略化が図られており、
一時支援金を受給した事業者は、その際に事前確認を行っていますので、
改めて事前確認を行うことなく、月次支援金を申請できます。
一時支援金を受給したことがなく、新規に月次支援金を受給する場合は、
初回のみ登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。
〇報酬額
当事務所では、顧問先の方以外はスポットでの対応となる為、一律下記の報酬額で承ります。
個人のお客様 事前確認 11,000円(税込)
当日現金でお持ちください。
申し訳ございませんが、法人のお客様はお断りしております。
当事務所では、事前確認のみとし、申請サポートは行っておりません。
また、対面でのやり取りのみとなりますので、あらかじめお電話での予約の際に必要書類等を
ご確認ください。