1月納税
1月10日まで
・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)
1月31日まで
・支払調書の提出
・源泉徴収票の交付
・固定資産税の償却資産に関する申告
・前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税>
・2.5.8.11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・5月分決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万超の2.5.8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4800万超の10.11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
・給与支払報告書の提出
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第四期分)