1月納税

1月10日まで

・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)

1月31日まで

・支払調書の提出

・源泉徴収票の交付

・固定資産税の償却資産に関する申告

・前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税>

・2.5.8.11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・5月分決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万超の2.5.8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4800万超の10.11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

・給与支払報告書の提出

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第四期分)

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